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公営競技の払戻金の支払を受けた方へ

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2019年6月 7日 (金)

公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、

一時所得として確定申告が必要となる場合があります。

「払戻金の支払を受けた方へ」をご覧いただき、公営競技の払戻金に係わる所得について、申告が必要かどうかご確認ください。

払戻金の支払を受けた方へ(リーフレット)(PDF)

 

国税庁該当ホームページリンク